
「外壁塗装業者が突然訪問してきて、契約したけど、本当に必要な工事なのか不安だ…」と、不安を抱いている方へ。
よくクーリングオフを用いて商品を返品したと聞くことがあるかと思いますが、外壁塗装工事にも、「クーリングオフ」という制度を用いて契約を解除することが可能です。
ここでは、クーリングオフに関する知識を紹介します。
■クーリングオフとは
クーリングオフとは、契約から8日以内であれば無条件で契約解除できる制度のことです。
すでに外壁塗装工事を着工している場合でも、期間内であれば解除できます。その際、原状回復(建物を契約前の状態に戻す)にかかる費用は、業者が負担することになります。
■クーリングオフが適用可能な条件について
クーリングオフが適用されるには、いくつかの条件を満たす必要があります。
主な条件は、以下の通りです。
(1)クーリングオフに関する書面を受け取った日から8日以内であること
なお、業者が事実と異なる内容を伝えて契約した場合、契約書の不備があった場合などは「不実の告知」とされ、クーリングオフ期間が始まっていないとみなされます。
また、マルチ商法の場合は契約から20日以内にできます。
(2)個人と法人との契約であること
法人名義の建物には、クーリングオフは適用されません。
(3)契約場所は業者の営業所ではないこと
訪問販売のように自らの意志で業者を家に呼んでいないこと、また、自らの意志で業者の営業所に行っていないこと(業者に連れて行かれたり電話などで呼び出されたりした場合など)が適用条件です。
■クーリングオフが適用不可な条件について
上記とは逆で、法人間の契約や契約から8日(マルチ商法の場合は20日)を過ぎた場合には、適用不可となります。
また、自らの意思で業者の事務所に出向いたり、業者を呼んで契約した場合には、クーリングオフの適用外です。
このほか、「3,000円未満の現金取引」「過去1年間にその業者との取引実績があった場合」も適用外となりますので、注意しましょう。
■クーリングオフの流れ
クーリングオフは書面での手続きが必要です。
契約書を受け取った日を1日目として起算し、その書面を8日以内に業者へ通知をすることになります。
クーリングオフの通知書に記載する内容は、以下の10項目が必要です。
1.タイトル(「契約解除通知書」または「通知書」と記載)
2.契約書を受け取った日
3.契約会社
4.契約担当者(割賦払いで契約した際には、クレジット会社名も記載)
5.商品の名称(外壁塗装工事のプラン名や内容など)
6.金額
7.契約を解除したい旨の意思表示(「契約解除のためクーリングオフします」など)
8.申出日
9.自分の住所
10.自分の名前
通知は郵送で、ハガキでも構いません。
なお、郵送する際には「配達証明郵便」で送り、ハガキの表裏をコピーして控えておきましょう。加えて「内容証明郵便」にしておくと、安心です。万が一、裁判になった際には証拠として使えます。
通知書が業者に届いたら、電話などで連絡をとり、契約解除の旨を伝えましょう。
もし、業者側に「クーリングオフはできない」「クーリングオフをしない方が良い」などと言われた場合には、弁護士や各種相談窓口など第三者に依頼するのも手です。
・通知書を作成する際の注意点
通知書を内容証明郵便で送るときに、「内容証明郵便のルール」にのっとる必要があります。
たとえば、同じものを3通作ること(相手に送る用、郵便局の保管用、自分の控えの3通)、記入できる文字数、訂正方法など、細かな規定がありますので、郵便局と相談しながら進めると良いでしょう。
■まとめ
クーリングオフをする場合には、弁護士や行政書士に相談するのも一手です。
依頼料として数万円がかかりますが、確実な方法ですし、相手がごねてきた場合でも対応しやすくなります。
もっとも、クーリングオフをしなくてもいいように強引な契約は断ることも大切ですし、信頼できる外壁塗装業者を自らの意思で見極めるために、外壁塗装に関する知識を身につけておくことも重要です。